제2회 한일학술교류회 회의자료
- 65 - - 位業務及 機 別 構築 互換性欠如 び システム による 単 関 - 情報 化不足 標準化及 策未備 のデジタル びプライバシ 、 ー対 - 情報 共同 活用 認識不足 に する 対 - 情報通信網を 共同利用 法制度 整備 するための の 未備 3. 行政情報共有範 大 囲拡 ○ 民 便宜及 該 機 業務革新 の び の のために 国 当 関 共有範 の 大が必要 囲 拡 ○ 通 給 給事 確認 以外 電子公文書 インタネットを じた と の サ ビス に 閲覧発 発 実 ー ( ) 紙 公共及 民間機 金融 現 によって なき び を できる。 関 実 ○ 但 登記 籍情報 場合 し の には 、 戸 有範 大 特別 事情 において、 な 囲拡 [個人情報中 ] ( ) 心 構成 情報 性等 公共及 民間機 金融 行 に されている があるので び まで 属 関 政情報提供範 包括的 大 方案 重 接近 必要 特 を に する に しては な が 。 囲 拡 対 慎 ( ) 行政機 任意 公共及 民間機 金融 情報 利用 論理 に が で び の を できない 、 関 関 ( ) 適用 登記 籍情報 公共及 民間機 金融 包括的 無制限 を すれば を び に に で 戸 関 提供することはできない。 4. 行政情報共有定着 制度改善 のための ○ 民サ ビス革新のための 対国 ー 行政情報共有 必要 手段 及 手 は だが その お び は 、 続 憲法 認 基本 家基本原理 で められている と 権 国 [ 分 等]に充 するべきである。 権 実 革新 分 同等 値 持 同時 追求 と は の を っているので に されるべきである。 権 価 ○ 制度改善 手段 手 核心 汎 家的 推進 電子政府 現 の と の は に されている の の 続 国 実 ために 行政情報 保有 各行政機 行政情報共有 積極的 姿勢 堅 を している が に な を 関 持していること [革新] 憲法 法律 保障 民 期待 にあり や で したり が して 、 、 国 [ ] 信 意思 反 各行政機 司法部 固有業務 分 侵害 いる や に して や の を する 頼 関 権 ことにはない。
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