제2회 한일학술교류회 회의자료

- 139 - 少額事件審判手 の諸問題 続 李 法務士 ナンチョル 大韓法務士協 情報化委員 委員 会 会 I. はじめに 尊敬 日本司法書士連合 長 役員 皆 場 なる をはじめとする の 、そして、この 会会 様 作 下 方 心 申 上 を って さった に からお し げます。 々 礼 2003 ‘ 日本 年 施行 改定司法書士法 項中 簡易裁判所管轄 で から されている 、 国 条 ’ 少額事件 訴訟代理件 司法書士 付 部分 興味 多 に する を に する に が く、わが 対 与 国 ( 韓 ) 類似 法 改定 準備 取 掛 でも な の の に り かっております。。 国 行 日本 側 簡易裁判 裁判過程等 考 そのため に している の の を としてき 、 既 実 国 参 普段 部分 紙面 借 質 ましたが から になっている がありましたので この を りて 、 、 気 問 頂 思 させて きたいと います。 II. 質問 容 内 1. 訴訟 主体 の (1) - 1 ( ) 裁判所 簡易裁判所 第 審地方裁判所 支院 管轄分掌 係 と の の 関 (2) ? 簡易裁判所 判事 任用資格 必 弁護士資格 必要 の の に ず の なのかということ (3) - ‘ ’ ? 事者 原 被告間 簡易裁判手 合意 前提 の とする という が されるのか ㆍ 当 続 ? 原告 訴提起回 制限 有無 の の 数

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