제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 9 •フランス 方式 の 統合妥当性 を 强調 せづ、 日本及 び 英國 の 不統合 · 職域調整 ( 隣接 職域間 の 事務領域調整 ) 方式 を 重要 モデルとして 提示 した。 2. 法曹 隣接職域 統合の課題 ( 発 表者 見解) 1) 法曹人過剩輩出 ならびに 統合与否問題 は 法律 サ ー ビス 供給者 の 立場 で 論議 する のでなく 、 法律需要者 ( 市民 ) 立場 で 法曹統合 ( 綜合的 one-stop 法律 サ ー ビス ) が 有益 になるとの 共感帶 を 形成 させて 統合 の 基礎 をさきに 築 き 上 げなければな らない 。 → 多樣 な 類型 の 法律家 らが 竝存 している 現在 の 狀況 が 市民 の 具体的法律需要 に 適合 な “ 法律家選択権 ” を 保障 するという 統合反対論 ( 例 、 上記脚註 1 の 延 世大 Law School キ 厶 ⋅ ジョンチョル 敎授主張 ) も 少 なくない 。 2) 說得力 がある 具体的 な 統合方法論 が 提示 されて ( 法務士等 に 弁護士資格付与 の 條件 と 節次 ) 、 これに 対 する 弁護士協会 と 隣接法律家 ( 法務士 、 弁理士 、 稅理 士等 ) 団体 の 各內部 ( 構成員 ) 討論 と 共感帶 が 形成 されなければならない 。 3) 弁護士団体 の 利己的動機 で 始 まつた 隣接職域枯死戰略 ではないかと 疑 いが 誘発 しないように 、 論議 の 展開過程 で 職域間相互尊重 、 平等性 、 節次的民主性 が 保障 できなければならない 。 → 統合論議 が 信賴性 を 保 つ 爲 には 閉鎖的 な ' 訴訟代理権完全獨占慾 ' よりも 、 弁協 がよりオ ー プンされた 前向的姿勢 で " 法務士少額訴訟代理権 " をさき に 認定 するなどの 柔軟性 がこの 論議 で 基礎的 な 信賴 が 形成 されるとおも う 。 2) 2) 大韓法務士協 会 では戰略的に「民事訴訟規則」第15條( 単独 事件で訴訟代理の許可)の改正を通し て法務士が少額事件(2千万ウォン以下)いかはもちろん、すべての 単独 事件(訴價1億ウォン以下) で法院(裁判長)の許可を得て訴訟代理人としての業務を實行するこどができるように改正を推進 している。法務士協 会 がこの規則改正を建議するのに 対 して弁護士協 会 では反 対 することと予想 される。弁協はすでにLaw School導入收用でこれ以上隣接職域訴訟代理 権 はこれ以上收用不可能 と主張しているが(2013. 8. 弁護士大 会 決議文)、法院許可に依る法務士の訴訟代理は 当 然訴訟 代理を意味するのでないので弁協は大乘的次元でこの懸案をうけいれるように促求するのであ る。
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