제10회 학술교류회 전체원고

第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 119 家族後見人 の 割合 が 高 いのは 制度施行初期 には 自然 な 現象 と 見 られて、 特異 な ことは、 大韓民国 では 制度施行 とともに、 市民後見人 が 選任 されている 現状 だ。 市民後見人 は 制度施行前 から 制度施行 に 備 えて 数個 の 社会福祉機関 で 示範事業 を 進行 しながら 排出 された 市民後見人 がいるので、これら 市民後見人 と 脆弱階層 被後見人 を 地方自治団体 が 請求権者 になってマッチングさせながら、 審判 を 請求 して、その 後見人 に 対 する 実費支援 は 福祉機関又 は 地方自治団体 で 負担 する 企画 に 依 り 推進 された 結果 だ。 保健福祉部 の ' 脆弱階層 の 発達障碍人 に 対 した 成年後見支援制度 ' の 一環 として 公共 の 後見人養成教育 (2013 年 100 名 、 2014 年 700 名 ) が 成 り 立 ってその 中 で 後見 人候補 を 審判請求当時 からマッチングさせて 推薦 するためにこのような 脆弱階層 の 発達障碍人 の 成年後見人 として、 市民後見人 ( 公共後見人 ) は 継続的 に 選任 され る 展望 だ。しかし、 成年後見制度 が 広 く 拡散 して 制度 に 対 する 認知度 が 高 くない 状態 ではこのように 排出 された 市民後見人 が 成年後見制度 を 十分 に 理解 して、 後 見人 としての 役割 を 制度化可能与否 は 少 々 見守 らなければならないと 思 う。 後見 人 の 役割 が 被後見人 の 活動補助 や 事実行為 の 代理人 ではなくて 基本的 には 法律行 為 の 代理 、 法律的意思決定 の 支援活動 であることを 勘案 する 時非常 に 憂慮 な 側面 がある。 専門職 の 後見人 ( 法務士 、 弁護士 、 税理士 、 社会福祉士 ) 候補 は 全国的 に 約 350 名程度 で 候補者 と 後見監督人選任 が 完了 され、この 中 で 法務士 は 130 余名候補者 に 選任 された。 全国法院別 に 後見人候補者 に 対 する 簡単 な 研修 が 実行 されている が、 法院内部的 にも 成年後見人 と 監督人管理体系 に 対 する 準備 が 完了 していない とみられる。 成年後見開始 の 事件 のうち、 専門職 の 後見人 がまだ 1 名 も 選任 されていないのに 対 する 開始審判件数 が 50 件 そこそこで、ある 意味 を 分析 するには 無理 だと 思 う。 もう 少 し 見守 らればならない。

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