제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 11 4) 始 めから 5 個職域 の 一括的 な 統合 に 慾 ばるごどなく、フランス 立法過程 の 如 く 2~3 段階 に 分 けて、 法曹組織內部 の 共感 が 容易 な 職域間統合 をさきに 立法化 しなければならな い ( 例 , 辨理士会主張通 りに 明白 に 反対 すれば 追後 2 次的 に 統合論議 をするようにあ どまわしする。 ) 5) 現在 では 法曹職域 の 統合論議 が 向後 まだ 加熱 される 徵候 は 微弱 だ。 6) 法務部硏究用役論議 にも 記述 されたように 職域間事務領域調整 ( 日本簡易裁判所 お よび ADR 法 による 司法書士 の 訴訟代理一部認定 ) 、フランス「ダルワ 委員会 」 報告書 が 明 らかにしている 職域間 の 疏通 と 協業 を 可能 にする 方案 ( 例 , LDA or 獨逸 MDA= Legal or Multi-Disciplinary Practise, 異種專門資格士間 の 同業 ) を 中間 段階 の 課題 として 検討可能 と 見 られる。 3) Ⅱ.自由貿易協定(FTA)締結に依る問題發生の與否 1.韓國の自由貿易協定(FTA)締結(美國EU等各國) 韓國國会 では FTA 批准同意案 が 通過 されて 韓 -EU の FTA は 2011.7.1. 、 美 FTA は 2012.3.15. 各各発效 してじよじよに 法律市場 を 開放 した。 韓美 FTA による 法律市場開放 は 段階別 に 進行 される。 第 1 段階 では 美國 LawFirm( 美國法 によつて 設立 され 本店事務所 が 美國 にある 法律会 社 ) の 國內分事務所 (Foreign Legal Consultant 、 外國法諮問事務所 ) 開設 が 許容 され , 利益分配 を 內容 とする 國內弁護士 、 法務士 との 業務提携同業 と 雇用 は 禁止 される。 第 2 段階開放 は 発效日 から 2 年以內 に 一定 の 要件 を 具備 した 外國法諮問事務所 が 國內 lawfirm と 協力約定 をむすび、 國內法事務 と 外國法事務 が 混在 した 個別事件 を 共同 で 處 理 して、その 收益 を 分配 することがてきる 。しかし 業務提携 の 具体的方式要件 はさらに 國內法 で 規定 する。 3) 韓國法学敎授会 、法務部硏究用易 (法曹人接職域業務調整 と統廢合方案硏究 )最終報告書 (2010. 12.)、 34~36面。France上院と下院てわ職域間統合がなりたたない 分野では疏通と協業を許容する「法條Holing Company」設立法案か審議中にある。
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