제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 13 第 3 段階開放 は 協定発效日 から 5 年內 に 一定 の 要件 の 下 で 兩國 lawfirm が 合作企業 を 設 立 することができ 、 合作企業 は 一定 の 要件 のもとに 國內弁護士 を 構成員 または 所屬弁護 士 に 雇用 することができる 。この 3 段階 で 外國 lawfirm 合作企業 が 國內法務士 を 雇用 して 國內登記業務 を 隨行 させる 与否 は 向後 これに 関 する 國內立法政策 により 決定 する。 2. 法律市場開放が法律專門職統合に及ばす問題 FTA 発效 により 外國 、 特 に 英美系統大型 lawfirm が 國內法律 サ ー ビス 市場 を 蠶食 すれ ば 法学專門大学院 (LawSchool) 輩出弁護士 の 大量供給 と 相乘作用 か 起 り、 韓國法律 サ ー ビス 市場 は 過当競爭 の 熾烈 な RedOcean 狀態 になる 見通 しだ。この 副作用問題 は 法律專 門職供給 を 減 らすなど 法曹隣接職域統合論議 を 積極檢討 するとができる。 法務士職域 と 業務関聯 がある 美國 の 獨立 Para-legal まだは LDA(Legal Document Assistant) 分事務所 が 入 り 國內法律家 を 雇用 する 場合 にも 法曹人口 の 需給 を 調節 する 論議 を 誘發 す るこどができる。 しかしいまだ FTA 市場開放 は 初期段階 でその 影響力 が 大 きくない。 法曺職域統合論議 は FTA 法律市場開放 よりも、 LawSchool の 過剩供給 ( 特 に 2020 年 までは 司法硏修院弁護 士同時輩出 ) に 起因 すると 見 られる。 Ⅲ. 法曹職域統合問題に關する韓國政府の立場 [要約] 2013年11月現在の第19代國 会 又は朴槿惠(バク ⋅ グンヘ)政府では在野法 曹(隣接)職域統合に 対 してほとんど論議が無い狀態にある 。 故に以下の諸國家機 關の立場は直前任期の第18代國 会 及び前任李明博 (イ ⋅ ミョンバク )政府で法務部 態度等を整理してみよう 。
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