제10회 학술교류회 전체원고

152 第6主題 日本司法書士의 業務領域擴張을 위한 努力과 發展方向 判事務 に 関連 して 登記事務 をする 必要 があるが、 多 くの 弁護士 は 登記事務 に 詳 しくないた め、 連携関係 にある 司法書士 に 依頼 しているのが 現状 である。 特 に 判決 に 基 づく 登記 を、 勝訴原告 が 単独 で 申請 する 場合 には、 判決正本 に 記載 された 内容 に 間違 いがあると 登記 で きないため、 原告代理人弁護士 の 相当数 は、 提訴前 に 司法書士 による 訴状 のチェックを 受 けている。 反面 、 急 いでいない 登記 や 補正 ・ 取 り 下 げをしても 問題 ない 登記 については、 弁護士 を 代理人 として、 弁護士事務所 のスタッフによって 手続 きがなされることもある。 商業登記 については、 大企業 の 場合 は、 自社 の 法務部 や 文書課等 の 専門 セクションに よって 登記手続 きがなされることが 多 く、 弁護士 や 司法書士 は 顧問 ・ アドバイザ ー として 関 わることが 多 いようである。 中小企業 の 場合 は、 自社 の 担当者 によって 登記手続 きをし たり、 司法書士等外部 の 専門家 に 依頼 したりすることも 多 く、 弁護士 に 登記手続 きを 依頼 するケ ー スはあまり 多 くない。なお、 日本弁護士連合会 の 調査 によると、 中小企業 の 約 5 0%が 弁護士 の 利用経験 がなく、その 理由 の 約 75%が 弁護士 に 相談 すべき 事項 がないと しながら、80%が 法的課題 を 抱 えているというデ ー タがある。 不動産売買 については、 買主 が 売買代金 を 金融機関 からの 融資 によって 賄 う 場合 が 多 い。その 場合 、 売買代金 の 支払 いと 融資実行 が 同時 に 行 われるため、 不動産 の 所有権移転 登記 と 抵当権設定登記 を 同時 ・ 即時 に 行 うことが 当事者 の 契約条件 になっていることがほ とんどである。しかし 実際 には、それらの 登記 を 即時 に 申請 することは、 時間的 にも 技術 的 にも 困難 なため、 司法書士 を 取引 ・ 決済 の 場 に 呼 んで、その 場 で 当事者 が 登記手続 きを 司法書士 に 委任 し、その 司法書士 が、 当該登記手続 きが 確実 に 行 われることを 確認 し、そ の 場 でその 旨 の 宣言 することによって、 取引 ・ 決済 することが 商慣習 となっている。 特 に 専門 の 仲介業者 である 法律上 の 許可 を 受 けた 宅地建物取引業者 が 不動産取引 の 仲介業務 を 行 う 場合 には、 司法書士 に 依頼 することが 通常 となっている。 当該司法書士 は 専門家 と して 職務上 の 責任 を 負 うことになる。 このような 即時 に 判断 を 求 められ、かつ 責任 が 重 い 業務 は、 登記 の 専門家 である 司法書 士 のみが 行 っており、 現在 のところほとんどの 弁護士 は 行 っていない。そのような 業務 を 弁護士 がしなければならない 場合 には、 司法書士 の 同席 を 求 め、その 司法書士 が 当該業務 を 担当 している。

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