제10회 학술교류회 전체원고

30 第2主題 不動産의 賣買契約 締結과 所有權移轉登記 申請過程에 있어서의 司法書士의 役割 3。登記申請時における本人確認情報の取扱いについて 本人確認内容を登記申請の際に添付しなければならないのか。また、本人 確認内容を書面で作成した場合には、登記義務者の登記済証(登記識別情 報)がある場合にも必ず作成しなければならないのか。 本人確認 を 行 うことは 司法書士 の 職責並 びに 犯罪収益移転防止法 の 要請 として 行 うもの であるが、 登記申請 の 添付書類 にはなっていない。 本人確認方法 の 基準 は、① 依頼者 との 面談 、② 依頼者 の 固有情報 ( 生年月日 、 干支 、 家族構成等 )の 聴取 、③ 本人確認資料 ( 運転免許証等 )による 実在性 ・ 同一性 ・ 適格性 の 確認 とされている。 本人確認 を 行 った 内容 を 記録 することと、 登記識別情報 ( 登記済証 )を 登記所 に 提出 で きない 場合 に 提出 する 本人確認情報 とは、 制度趣旨 が 異 なるが、 本人確認 の 方法 として、 面談 を 原則的方法 とするのはいずれの 場合 にも 差異 はない。 司法書士 による 本人確認情報 の 提供 とは、 申請代理人 である 司法書士 が、 本人 と 面談 して、 本人 のパスポ ー トや 運転免許証等 の 提示 を 受 けて 本人 であることを 確認 し、その 面 談日時 ・ 場所 ・ 所定 の 確認 をした 旨等 、 司法書士 がその 責任 において 本人確認 をしたこと を 明 らかにしたうえで、その 内容 を 登記識別情報 ( 登記済証 )の 代替 として 本人確認情報 と 題 する 書面 にして 法務局 に 提供 するものである。 本人確認情報 に 必要 な 要件 は 不動産登 記法第 23 条 4 項 に 規定 され、1. 登記識別情報 ・ 登記済証 の 提供 が 正当 な 理由 により 提供 できず、2. 資格者 である 当該申請 の 代理人 が、3. 法務省令 で 定 めるところにより 申請人 が 登記義務者 であることを 確認 するために 必要 な 情報 を 提供 し、4. 登記官 がその 情報 を 相当 と 認 めること、となっている。「2の 代理人 」とは、 当該申請代理人 である 司 法書士等 であり、 補助者 や 当該申請 の 代理人 ではない 司法書士等 は「2の 代理人 」に 含 ま れていない。「3の 法務省令 で 定 めるところ」は、 不動産登記規則第 72 条 で 次 のように 定 めている。

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