제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 53 2. 法務士制度と行政士制度 ア 。 法務士制度 1) 槪說 法務士制度 は 国民 の 法律生活 の 便益 を 企圖 し 司法制度 の 健全 な 発展 に 寄与 することを 目的 とした 制度 で ( 法務士法第 1 条 ) 、 次 に 法務士制度 に 対 する 法務士法 を 中心 に 置 き 重要 な 部分 に 対 してのみ 概括的 に 調 べてみよう。 2) 法務士 の 業務 法務士 の 業務 は 他 の 人 が 委任 した 次 の 各号 の 事務 とする ( 法第 2 条第 1 項 ) 。 1. 法院 と 検察庁 に 提出 する 書類 の 作成 2. 法院 と 検察庁 の 業務 に 関連 する 書類 の 作成 3. 登記又 はその 外 の 登録申請 に 必要 な 書類 の 作成 4. 登記 ⋅ 供託事件申請 の 代理 5." 民事執行法 " による 競売事件 と " 国税徴収法 " 又 はその 外 の 法令 による 公売事件 での 財 産取得 に 関 する 相談 、 買受申請又 は 入札申請 の 代理 6. 第 1 号 から 第 3 号 までの 規定 に 依 り 作成 された 書類 の 提出代行 しかし、 法務士 は 上 の 第 1 号 から 第 3 号 までの 書類 としても、 他 の 法律 により 制限 されて いるのは 作成 することができない ( 法第 2 条第 2 項 ) 。 3) 法務士 でない 人 の 禁止事項 法務士 でがない 人 は、 第 2 条 による 事務 を 業 としてやることができず ( 法第 3 条 1 項 ) 、 法務 士 がない 人 は、 法務士又 はこれと 類似 な 名称 を 使用 することができない ( 法第 3 条第 2 項 ) 。 法務士 でない 人 がこれを 違反 すれば、 3 年以下 の 懲役 または 500 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 し ( 法務士法第 74 条第 1 項 ) 、 常習的 にこれを 違反 すれば 5 年以下 の 懲役 に 処 する ( 同条第 2 項 ) 。
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