제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 75 所 の 所在地 を 管轄 する 特別自治道知事 ・ 市長 ・ 郡守 または 自治区 の 区長 に 申告 をしなければならない。 2) 報酬 法務士 はその 業務 に 関 して 委任人 から 大韓法務士協会会則 で 定 める 報酬 をも らうが、 行政士 の 報酬 は 自律化 されており、 委任人 との 契約 による 報酬 を 受領 する。 3) 事務員 の 採用 など 法務士 が 事務員 を 採用 するには 所属地方法務士会 の 承認 を 得 なければならず、 事務員 の 総数 は 5 人 を 超 えないが、 行政士 は 事務員 を 自律的 に 採用 し 事務員 の 数 に 対 する 制限 もない。 4) 損害賠償責任 の 保障 法務士 は 委任人 に 対 する 損害賠償責任 を 保障 するために、 履行保証保険又 は 共 濟 に 加入 しなければならないが、しかし 行政士 にはこれに 対 する 規定 がなく、し たがって 自分 で 保険加入 など 対策 を 講究 しなければならない。 5) 協会 の 性格 など 法務士 は、 地方法院 の 管轄区域 ごとに 一 つの 地方法務士会 を 設立 して 地方法務 士会 は 連合 して 大韓法務士協会 を 設立 しなければならないので、 地方法務士会 と 大韓法務士協会 は 必要的法定団体 が、 行政士 は 行政士協会 を 設立 することがで きるが、 必 ず 設立 しなければならないことはないので 行政士協会 は 任意団体 で ある。 したがって、 法務士法 には 法務士 に 地方法務士会加入義務 、 地方法務士会会則 と 大韓法務士協会会則 の 遵守義務 ( 法第 30 条 ) 、 地方法務士会会費負担 の 義務 な どがあるが、 行政士法上行政士 にはこのような 義務 などがない。 6) 監督 など 法務士 は 所属地方法務士会 、 大韓法務士協会及 びその 事務所 の 所在地 を 管轄 す
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