제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 77 る 地方法院長 の 監督 を 受 けるが、 行政士 は 安全行政部長官又 は 事務所 の 所在地 を 管轄 する 市長 などの 監督 を 受 ける。 7) 懲戒 など 法務士 に 対 する 懲戒権 は 地方法院長 にあり、 懲戒 の 種類 には 除名 、 1 ヵ 月以上 2 年以下 の 業務停止 、 500 万 ウォン 以下 の 過怠料 、 譴責 などがあるが、 行政士 に 対 する 懲戒 はいない、ただ 行政士事務所 の 所在地 を 管轄 する 市長 などは、 行政士 に 対 して 6 ヶ 月 の 範囲 で 期間 を 定 めて 業務 の 停止処分 をやることのみだ。 8) 登録 の 取消 など 法務士 に 対 しては、 大韓法務士協会 が 登録 を 取消 する 制度 があり、 法務士 の 資 格 を 取消制度 はないが、 行政士 の 場合 には 申告 を 取消 する 制度 がなくて 行政士 の 資格 を 取消制度 がある。 9) 罰則 など 法務士 には 法務士法違反 の 場合 に 刑事罰 の 懲役又 は 罰金 に 処 され、 過怠料 に 処 することはないが、 行政士 には 行政士法違反 の 場合 に 刑事處罰 のほかに 過怠料 に 処 する 場合 がある。 3. 法務士と行政士の業務の比較 ア 。 槪說 法務士 と 行政士 の 制度 で 調 べてみたように、 法務士 の 業務 と 行政士 の 業務 は 明 確 に 差異 がある。 つまり 原則的 に 法務士 は 法院 と 検察庁 に 提出 する 外 、 法院 と 検察庁 の 業務 と 関 連 された 書類及 び 登記 や 登録申請 に 必要 な 書類 を 作成 して 上 の 書類 の 提出 を 代行 しながら、 登記 ・ 供託事件 の 申請代理 と 競賣又 は 公売事件 での 財産取得 に 関 する 相談 、 買受申請及 び 入札申請 の 代理 をその 業務 とする。
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