제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 79 これに 反 して 行政士特 に 一般行政士 は、 行政機関 に 提出 する 外 、 権利 ・ 義務等 事実証明 に 関 する 書類 を 作成 してこの 書類 の 提出 を 代行 して、 認可 ・ 許可 ・ 免許 などを 受 けるために 行政機関 に 申請 ・ 請求 ・ 申告等 を 代理 したり、 行政関係法 令 ・ 行政 に 対 する 相談 、または 諮問 に 対 する 回答 をその 業務 とする。 したがって、 法務士 は 原則的 に 行政士 の 業務 をやることができないということだ。 しかし、 行政士 の 業務 だとしても、 国民 の 法律生活 の 便益 を 図謀 しようとする 法務士制度 に 比 べて、 行政関係法令 ・ 行政 に 対 する 相談 、または 諮問 に 対 する 回 答 はこれをすることができると 考 えられ、また 行政士 の 書類 の 作成業務 の 一部 は できると 思 われて 書類作成 の 業務範囲 については 下 から 調 べることする。 イ 。 行政士の書類作成の業務範 囲 1) 行政機関 に 提出 する 書類 として 陳情 ・ 建議 ・ 質疑 ・ 請願 や 異議申請 に 関 する 書類 と 出生 ・ 結婚 ・ 死亡 など 家族関係 の 発生 や 変動事項 に 関 する 申告 などの 各 種書類 を 作成 ( 施行令第 2 条第 1 号 ) 。 上 の 書類 の 中 で 出生 ・ 結婚 ・ 死亡 など 家族関係 の 発生 や 変動事項 に 関 する 申告 などの 各種書類 は、 行政機関 に 提出 する 書類 ではあろうとも、 行政機関 の 事務 は 家族関係事務 で 法院 が 監督 する 事務 なのでこれは 法院 の 業務 と 関連 された 書類 だ と 見 るので 法務士 もこれを 作成 することもできると 思料 される。 2) 権利 ㆍ 義務又 は 事実証明 に 関 する 書類 で 個人 ( 法人 を 含 む。 以下 この 号 で 同 じである ) 間又 は 国家 と 地方自治団体 と 個人間 の 各種 の 契約 ・ 協約 ・ 確約及 び 請 求 などの 去來 に 関 する 書類 とその 外 に 権利関係 に 関 する 各種書類又 は 一定 の 事実 関係 が 存在 するのを 証明 する 各種書類 の 作成 ( 施行令第 2 条第 2 号 ) 。 上 の 書類 は 根本的 に 行政機関 に 提出 する 書類 がないので 国民 の 法律生活 の 便益 を 図謀 する 法務士制度 の 目的 に 照 らして 法務士 もこれを 遂行 することができると 思料 される。
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