제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 85 2)2 次試験 の 一部免除 次 の 各号 のどの 一 つに 該当 する 人 は、 第 1 次試験 の 全科目 と 第 2 次試験 の 科目 中 2 分 の 1 を 超 えない 範囲 で 大統領令 で 定 める 科目 を 免除 する ( 行政士法第 9 条第 2 項 ) 。 1 。 経歴職公務員 として 次 の 各目 のどの 一 つに 該当 する 人 あ。 15 年以上勤務 した 人 のうち 7 級 ( これに 相当 する 階級 を 含 む ) 以上 の 職 に 勤務 した 人 い。 5 級 ( これに 相当 する 階級 を 含 む ) 以上 の 職 に 5 年以上勤務 した 人 2 。 大統領令 で 定 める 特殊 、 経歴職公務員 として 次 の 各目 のどの 一 つに 該当 す る 人 あ。 15 年以上勤務 した 人 のうち 7 級以上 に 相当 する 職 に 勤務 した 人 い。 5 級以上 に 相当 する 職 に 5 年以上勤務 した 人 オ 。 合格者決定 第 1 次試験 の 合格者 は 科目当 たり 100 点 を 満点 としてすべての 科目 の 点数 が 40 点 以上 で、 全科目平均点数 が 60 点以上 の 人 とする ( 行政士法施行令第 17 条第 1 項 ) 。 第 2 次試験 の 合格者 は 科目 ( 第 9 条第 3 項 によって 外国語試験 を 外国語能力検定 試験 に 代替 する 場合 には、 当該外国語試験 を 除外 する。 以下 この 条 で 同 じ。 ) 当 たり 100 点 を 満点 としてすべての 科目 の 点数 が 40 点以上 で、 全科目平均点数 が 60 点以上 の 人 とする ( 行政士法施行令第 17 条第 2 項 ) 。 第 8 条第 2 項及 び 第 3 項 に 依 り 最小選抜人員 を 定 め、 公告 した 場合 には 第 2 次試 験 の 合格者 が 最小選抜人数 より 少 ない 場合 には 最小選抜人員 がなるまですべての 科目 の 点数 が 40 点以上 の 人 の 中 で 全科目総得点 が 高 い 順 に 合格者 を 追加 で 決定 する。この 場合 、 同点者 がいて 最小選抜人数 を 超過 する 場合 にはその 同点者 みん なを 合格者 とする ( 行政士法施行令第 17 条第 3 項 ) 。
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