제10회 학술교류회 전체원고

第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 87 5 。 行政士と法務士の現在懸案課題に對する 行政士 の 現在県案課題 に 対 するは、 法務士 の 立場 から 言 うのが 難 しいだけでな く、よく 分 かることもできないからここでは 法務士 の 現在持 っている 課題 につい てのみ 調 べてみよう。 現在法務士 ( 大韓法務士協会 ) が 持 っている 課題 は 様 々 だが、そのうち 重要 なの は 法務士 が 少額事件 の 訴訟代理権 を 付与 される 問題 、 法務士法上法務士 の 業務 範囲 を 拡張 する 問題 、 出入国関連民願相談業務 を 代行 する 問題 、 金融機関 の 電 子登記 と 法務士報酬 の 現実化問題 、 弁護士特 に 法務法人 の 金融機関 の 抵当権設 定登記 と 集団登記事件 の 受任問題 と 大韓法務士協会 の 損害賠償保証基金 の 損失 問題 などいろいろある。 以下 では 大韓法務士協会 が 推進中 にある 問題 の 中 で 重要 な 問題 についてのみ 調 べると 次 のようになる。 ア 。 少額事件の訴訟代理 権 を法務士に付 与 する問題 国民 80% が 賛成 する 国民生活法案 である 少額訴訟代理権 を 法務士 に 付与 するこ とを 骨子 とする 少額事件審判法一部改正法律案 と 法務士法 の 一部改正法律案 は 第 18 代国会 で 議員 87 人 の 発議 で 国会 に 係留中 であったが、 国会本会議 に 上程 さ れない 状態 で 第 18 代国会 が 任期満了 で 終 わったことによって 国民 80% が 賛成 する 国民生活法案 である 上 の 改正法律案 は 自動廃棄 された。 これに 大韓法務士協会 では 少額当事者 たちの 実質的権利救済策 の 一 つとして 単 独判事 が 審理 する 事件 に 対 する 民事訴訟法第 88 条 、 訴訟代理人 の 資格 の 例外規 定 と 民事訴訟規則第 15 条第 1 項 の 規定 によって、 法院 の 許可 を 得 て 訴訟代理人 と なることができる 人 を 規定 した 民事訴訟規則第 15 条第 2 項 を 改正 して 法院 の 許可 を 得 てることのできる 人 に " 当事者 の 委任 を 受 けて 訴狀 、 準備書面 、 又 は 答弁書 など 訴訟書類 を 作成 して 法院 に 提出 した 法務士 で 当事者 の 能力 と 事件 の 内容等 に 照 らして 相当 と 認定 できる 場合 を 追加 してすることを 法院行政処 に 建議 した。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=