제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 89 イ 。 法務士法第2條, 法務士の業務範圍擴張問題 現行 の 法務士法上 の 法務士 の 業務 は 法務士 が 行 する 職務 に 照 らして 不合理 な 点 があり、 成年後見制度 の 導入 など 新 しい 制度 の 施行 による 制度 の 円滑 な 施行 と 国 民 の 専門化乃至多元化 された 法律 の 需要 を 満 たして 良質 の 法律 サ ー ビスの 提供 を 受 けられるように 法務士法上 の 法務士 の 業務 をこれに 合 わせて 具体化 して 拡張 す ることにより、 国民 がより 簡便 かつ 便利 に 良質 の 法律 サ ー ビスを 受 けることがで きるようにするため、 法務士法第 2 条 ( 業務 ) に 対 する 改正案 を 準備 して、 法院行 政処 への 建議 した。 ウ 。 出入國民願代行業務管理指針改正 上 の 指針第 2 条第 1 号 では " 出入国民願代行機関 " は、 法務部長官 が 認 めた 出入国 関連 の 各種許可申請 · 申告業務 を 代行 するために 出入国管理事務所 · 出張所 に 登録 された 弁護士 、 行政士 または 外国人関連業務 を 遂行 する 法務部 の 登録法人 を 指稱 すると 規定 され 法務士 は 出入国民願代行機関 で 拔 けている 法務士 も " 出入国 民願代行機関 " で 出入国機関 に 登録 して 出入国関連各種許可申請又 は 申告業務 を 代行 できるように 上 の 指針 の 改正 を 法務部 に 建議 した。
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