제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 7 登記所を訪問して申請書を提出する‘e-form申請方式’ 、 インターネット登記 所で申請書を作成した後 、 登記所への訪問なく電子的に申請書を提出する ‘電子申請方式’がすべて許容されています 。 登記申請類型による申請の推移を見れば 、 e-form申請が60%を越えて典型 的な登記申請類型として定着しており 、 書面(訪問)申請はますます減ってお り 、 電子申請は電子嘱託を含め約22%水準を維持している状態です 。 官公 庁の電子嘱託を除く電子申請は 、 約10%水準ですが 、 金融圏の担保権設定登 記を除けば 、 事実上 、 電子申請率は0%という状態です 。 2) 金融圏の担保権設定登記だけが電子申請率が高まった理由は“貸出し時に 発生する根抵当設定費用は 、 全額金融機関が負担しなければならない 。 ”と する大法院判決 3) により金融機関の費用削減の必要が高まり 、 電算情報処理 組織による不動産登記申請に関する業務処理指針(登記例規第1624号)によ り 、 法院行政処長が指定する金融機関が資格者代理人に登記申請を委任する 場合 、 多くの添付書面を電子的イメージ情報に変換(スキャニング)して提出 することができるようにして申請手続きの便宜を強化したためです 。 3. 韓国におけるスキャン方式許容の根拠 韓国におけるスキャン方式により添付書面を提出することができる根拠は 、 不動 産登記規則第67条 4) および不動産登記申請に関する業務処理指針(登記例規第1624号 、 、 。 、 、 、 、 。 、 、 。 、 。 、 、 。 、 、 。
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