제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 9 第4条‘イ’目)です 。 以下 、 貴 会 議のご質問に対する回答は 、 上記規則および 例規を中心にご説明いたします 。 4. 貴会議のご質問に対する回答 質問 1. 韓国では住民登録情報(住所証明情報) 、 土地台帳情報 、 建築物台帳情報など公 共機関が所有している情報は 、 申請するときに行政情報共有センターにアクセ スすれば 、 データをダウンロードして申請することができるようになっている ようです 。 日本では不動産および法人登記簿謄本により確認することができる 情報を除き 、 公共機関が保有する情報を集めるシステムがなく 、 添付を省略す る規定もありません 。 このようなシステムができた経緯をご説明ください 。 ⑴ インターネット登記所で電子登記申請書を電子的に作成する場合 、 行政 情報共同利用の対象となる情報(住民登録情報 、 土地台帳情報 、 建築物 台帳情報 、 取引契約申告畢情報 、 取得税または登録免許税納付確認情 報 、 土地取引契約許可情報)を行政情報共同利用センターに連携要請を して受信した情報を添付しています(連携申請後 、 連携の有無を確認す るのみで 、 直接情報をダウンロードされることはありません) 。 行政情 報共同利用の対象となる添付情報に関して 、 当該行政機関のシステム障 害 、 行政情報共同利用網の障害などにより 、 これを添付することができ ない場合 、 または登記所の電算情報処理組織の障害などにより 、 登記官 がこれを確認することができず 、 補正を命じた場合には 、 当該情報を含 む書面(住民登録謄本 、 建築物台帳謄本など)を登記所に直接提出する か 、 申請人が資格者の代理人である場合には 、 当該書面を電子的イメー ジ情報に変換し 、 原本に相違ない旨の附加情報および資格者代理人の公 認認証書情報を添付して登記所に送信することができます 。
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