제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 13 ⑴ "公認認証書"とは 、 電子署名法により科学技術情報通信副長官が指定し た公認認証機関が発行する証明書を意味し 、 上の証明書に含まれた情報 を‘公認認証書情報’といいます 。 “公認認証機関”は 、 上位認証機関として 韓国インターネット振興院があり 、 下位認証機関として金融決済院 、 KOSCOM 、 韓国情報認証 、 韓国電子認証 、 韓国貿易情報通信(KTnet)が あります 。 認証機関別に専門サービスの領域が特化しており 、 金融圏の 場合 、 銀行インターネット バンキングは金融決済院が 、 証券ホームト レーディングシステム(HTS)はKOSCOMがサービスを提供しています 。 ⑵ 韓国において電子登記を申請するためには 、 必ず公認認証書情報がな ければなりません 。 通常 、 単独で申請する登記は 、 資格者代理人の公 認認証書情報のみ必要であり 、 共同で申請する登記は 、 委任者の公認 認証書情報(作成名義人が官公庁である場合には行政電子署名情報 、 法 人である場合には電子証明書情報)まで必要です 。 ただし 、 韓国にお いて電子登記申請率は全登記申請の約10%未満ですが 、 ほとんどの官 公庁の電子嘱託および金融圏の担保権設定 、 移転 、 解約が大部分を占 めており 、 それ以外の電子登記申請率は事実上0%に近いです 。 電子 登記申請が特定主体および特定登記類型に偏っている理由は 、 資格者 代理人が①委任者から公認認証書情報を簡単に受けづらく 、 ②委任者 から公認認証書情報の提供を受けた場合でも 、 補正事項が発生し 、 委 任者の公認認証書情報を再度受けなければならない場合 、 協調を求め づらく 、 ③登記申請に関連した各種申告および地方税申告 ・ 納付シス テムに不備な点があるためです 。 6) 、 、 、 。
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