제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 15 ⑶ 公認認証機関は 、 発行申請人の身元を確認する義務がありますが 、 実 務上 、 登録代行機関(Registration Authority/Agency)が公認認証機関 に代わって発行申請人の身元確認を行ない 、 公認認証書発行 、 効力停 止または廃止などの申請を受付 ・ 登録業務を代行しています 。 公認認 証書を申請する個人は 、 登録代行機関(通常 、 近くの銀行支店)を訪問 することもでき 、 登録代行機関の委託を受けた郵便配達人が申請人の 自宅または職場に訪ねて行くサービスも提供しているため 、 証明書発 行手続きは不便ではありません 。 また電子金融取引法および同法施行 令もしくは金融委員会が制定した電子金融監督規定により電子的金融 取引には 、 必ず公認認証書情報を使用するよう強制されていたため 、 インターネット バンキングを利用する多くの国民が公認認証書を保有 するようになりました 。 7) ⑷ 韓国においては公認認証書がない場合 、 電子登記を申請することがで きません 。 印鑑証明書および当該印鑑を捺印した書面 、 本人署名事実 確認書および署名をした書面もしくは電子本人署名確認書発行証およ び関連書面に署名をした書面(例:登記義務者の委任状 、 第三者の承諾書 など)はスキャンして提出することができません 。 ただし 、 共同申請で ない単独申請事件(不動産表示変更 、 登記名義人表示変更事件など) を 、 資格者代理人を通じて申請する場合 、 委任者の公認認証書は必要 でなく 、 委任状などはスキャンした電子文書に 、 原本に相違ない旨の 附加情報と資格者代理人の公認認証書情報を添付して提出するように しています 。 ‘原本に相違ない旨の附加情報’は資格者代理人が記入す るか 、 選択するのではなく 、 資格者代理人の公認認証書で電子認証を するときに自動で生成されるように設計されています 。 、 。 、 、 。

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