제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 17 質問 3. 韓国のスキャン方式は 、 法務士がスキャンをした後 、 原本に相違ない旨を記載 したPDFファイルに電子署名を添付すると認識していますが 、 スキャン対象と なる文書にはいかなるものがありますか? また法務士によるスキャンに適しな い文書がありますか? 電算情報処理組織による不動産登記申請に関する業務処理指針[登記例規 第1624号 、 施行2017.8.1.]に基づいてご説明いたします 。 ⑴ 申請人が資格者代理人である場合 、 代理権限を証明する書面(登記原 因証書のない登記類型に限る)および行政情報または取得税もしくは登 録免許税納付確認情報を含む書面については 、 これを電子的イメージ 情報に変換(スキャニング)して原本に相違ない旨の附加情報および資 格者代理人の個人公認認証書(以下“公認認証書”という)情報を添付して 登記所に送信することで 、 これに代替することができます 。 ⑵ 申請人が資格者代理人であり 、 委任者が国などである次の①から③ までの場合に 、 その添付情報を含むすべての書面については 、 これを 電子的イメージ情報に変換(スキャニング)し 、 原本に相違ない旨の附 加情報と資格者代理人の個人公認認証書(以下“公認認証書”という)情報 を添付して登記所に送信することで 、 これに代替することができま す 。 ただし 、 印鑑証明書と 、 当該印鑑を捺印した書面 、 本人署名事実 確認書および署名をした書面もしくは電子本人署名確認書発行証およ び関連書面に署名をした書面(例:登記義務者の委任状 、 第三者の承諾書 など)は 、 除かれます 。
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