제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 19 ① 国 、 地方自治体または 、 特別法により設立された公法人(「地方公 企業法」により設立された地方公社を含む)が登記権利者として 「公益事業のための土地などの取得および補償に関する法律」に より 、 土地などを協議取得または収容し 、 これを原因として所有 権移転登記を申請する場合 ② 法院行政処長が指定する金融機関が(根)抵当権者であり 、 (根)抵当 権設定登記 、 (根)抵当権移転登記 、 (根)抵当権変更(更生)登記また は(根)抵当権抹消登記を申請する場合(韓国住宅金融公社法第43条 の7による担保住宅に対する(根)抵当権設定登記または(根)抵当権 抹消登記と同時にする附記登記もしくは附記登記の抹消登記を含 む) ③ 国 、 地方自治体 、 特別法により設立された公法人(「地方公企業 法」により設立された地方公社を含む)または上の②号により指 定された金融機関が地上権者として地上権設定登記もしくは地 上権抹消登記を申請する場合 ⑶ 印鑑証明書および当該印鑑を捺印した書面 、 本人署名事実確認書および署 名をした書面もしくは電子本人署名確認書発行証および関連書面に署名を した書面(例:登記義務者の委任状 、 第三者の承諾書など)は 、 除かれます 。 ① 印鑑証明書は個人 、 法人を問わずスキャンして提出することができません 。 ② 印鑑を捺印した書面は 、 スキャンして資格者代理人の公認認証書 情報のみで 、 電子署名して提出することはできませんが 、 スキャ ンしてアップロードした後 、 作成名義人の公認認証書情報により 電子署名で承認を受けた後に提出することができます 。 ⑷ 資格者代理人でない一般人は 、 登記所を訪問して使用者登録をした後 、 インターネット登記所に接続して電子文書で提出した後 、 各自の公認
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