제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 21 公認認証書情報で電子署名をしてはじめて電子申請をすることができ ます 。 ただし 、 登記所を少なくとも1回以上訪問しなければならず 、 申 請人がすべて公認認証書情報を所有していなければならないため 、 事 実上 、 利用する例がないと認識しています 。 ⑸ 事例の例示 ① 銀行が乙(債務者兼根抵当権設定者)に貸出しをしながら 、 資格者 代理人Aを通して根抵当権登記を申請する場合 、 根抵当権設定契 約書 、 行政情報連携申請または行政情報スキャンの提出は 、 Aの 公認認証書情報を付け加えることで提出が可能であり 、 登記申請 委任状のうち根抵当権者が捺印した部分は 、 Aの公認認証書情報 を添付することで提出が可能ですが 、 乙が捺印した部分は乙の公 認認証書情報でSIGファイルを作ってアップロードするか 、 ス キャンしてアップロードした後 、 乙の公認認証書情報で承認を受 けて提出することができます 。 ② 上の事例において 、 甲が金融機関でない場合 、 ⓐ 根抵当権設定契 約書は電子的に作成するか 、 オフラインで作成した契約書をス キャンし 、 アップロードして甲と乙から各自の公認認証書情報で 承認を受けた後 、 提出することができ 、 ⓑ 住民登録情報は連携申 請後 、 名義人の公認認証書情報で承認を受けなければならず 、 ⓒ 登記畢情報でない登記畢証である場合 、 スキャン提出が許容され ないため 、 電子本人確認書面を提出するしかありません 。 ただ し 、 電子本人確認書面は 、 資格者代理人の公認認証書情報のみ必 要であり 、 委任任意公認認証書情報は不要です 。 質問 4. 日本において導入しようとする制度では 、 スキャン後PDF化し 、 資格者代理人が
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