제14회 학술교류회 발표자료
292 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議(平成二十八 年四月五日参議院内閣委員会) 政府は 、 本法の施行に当たり 、 次の事項について適切な措置を講ずるべき である 。 一 、 障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み 、 成年被後見人等の 自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め 、 それに基 づき 、 必要な社会環境の整備等について検討を行うこと 。 二 、 成年後見人等の事務の監督体制を強化し 、 成年後見人等による不正行為 の防止をより実効的に行うため 、 家庭裁判所 、 関係行政機関及び地方公共団 体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること 。 右決議する 。
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