제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 23 署名した書類を‘原本’として取り扱い 、 スキャン前の書類自体は原則的に審査対 象にしないよう検討されています 。 韓国のスキャン方式において 、 法院の登記 官がスキャン前の書類を確認する事例がありますか? ⑴ 行政情報共同利用の対象となる添付情報に関して 、 当該行政機関のシス テム障害 、 行政情報共同利用網の障害などにより 、 これを添付すること ができない場合 、 または登記所の電算情報処理組織の障害などにより 、 登記官がこれを確認することができず 、 補正を命じた場合には 、 当該情 報を含む書面(住民登録謄本 、 建築物台帳謄本など)を登記所に直接提出 するか 、 申請人が資格者代理人である場合には 、 当該書面を電子的イ メージ情報に変換し 、 原本に相違ない旨の附加情報および資格者代理人 の公認認証書情報を添付して登記所に送信することができます 。 ⑵ 上⑴の事例以外に登記官がスキャン前の書類を確認する事例はありません 。 質問 5. 4.を前提としたとき 、 登記畢証や印鑑証明書が偽造された詐欺事件におい て 、 司法書士がこれを知ることができないまま申請し 、 後で損害賠償が請求され る場合も予想されます 。 韓国においてスキャン方式が導入されたとき 、 この ような問題が議論されたことがありますか? ⑴ 電子登記の導入初期には 、 電子登記申請事件数を増やすための方便として 、 印鑑証明書のスキャン提出が導入されましたが 、 国政監査で偽 ・ 変造の憂 慮が提起され 、 2010.5.1.から 、 印鑑用紙にホログラムが搭載されることにな りました 。 大法院も例規を改正(登記例規1312号:2010.8.1.施行)し 、 現在は個 人の印鑑証明書はいうまでもなく 、 法人印鑑証明書もスキャンして提出す ることができません 。
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