제14회 학술교류회 발표자료

300 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 平成29年11月9日 法務省民事局参事官室 御中 日本司法書士会連合会 会長 今 川 嘉 典 「民事執行法の改正に関する中間試案」に関する意見 標記中間試案につき,当連合会は,次のとおり意見を申し述べる 。 第1 債務者財産の開示制度の実効性の向上 【意見の趣旨】 賛成する 。 ただし,個人情報保護の観点からの慎重さも必要である 。 【意見の理由】 近時の新聞報道などによると,事業者が保有する個人情報が漏えいする事件 が多数発生しており,個人情報保護の必要性は益々高まっている 。 一方で,財産開示の既済事件に占める不開示事件(開示義務者の不出頭や陳 述拒絶等)の割合が,制度導入当初の平成16年は24.9%,平成17年は 27.9%であったものの,その後増加し,平成26年には43.1%,平成 27年には41.2%となっている(「債務者財産の開示制度の実効性の向上 に関する検討」第1の4の(注1):第2回会議資料参照)ことに鑑みれば, 財産開示手続の実効性の向上が必要であることも明らかである 。 そこで,財産開示手続の実効性の向上を図ることについては基本的に賛成で あるが,債務者の財産には,債務者のプライバシーや営業秘密等の情報が含ま れているところ,情報は,いったん開示されると開示されなかった状態に回復

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