제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 301 することが困難である性質を有するため,個人情報保護の観点からの慎重さも 必要である 。 また,法的な救済方法さえ知らない多重債務者などの情報過疎の 中にいる債務者を保護する視点も忘れてはならない 。 1 現行の財産開示手続の見直し ⑴ 財産開示手続の実施要件の見直し 【意見の趣旨】 反対する 。 【意見の理由】 仮執行宣言付判決などの暫定的に執行力が付与されている債務名義について は,ひとたび債務者財産に関する情報が開示されてしまえば,後日,債権者の 権利の存在が否定された場合でも当該情報が開示されなかった状態に回復でき ないものであることは明らかであり,現行法がこれらの債務名義を財産開示手 続の実施の申立てに必要とされる債務名義から除外していることは,現在にお いても合理性を有するものというべきである 。 また,執行証書については,「公証人の作用は,当事者の陳述を厳正な方式 に従い証書に固定して公証するにとどまり,記載に係る権利関係の実体的正当 性を審査する権限も責任も,公証人にはな」く,「債務者が各個の給付義務の 表示なり執行受諾の法的意味を十分精確に把握していないおそれがある」と指 摘されており(「民事執行法」中野貞一郎 ・ 下村正明著:青林書院199 頁),前述の暫定的に執行力が付与されている債務名義の場合と同様,誤って 財産開示手続の申立てに必要とされる債務名義の種類(民事執行法第19 7条第1項柱書)を拡大し,金銭債権についての強制執行の申立てに必要と される債務名義であれば,いずれの種類の債務名義についても,財産開示の 申立てをすることができるものとする 。
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