제14회 학술교류회 발표자료

302 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 財産開示手続が実施された場合に債務者が受ける不利益の重大性に鑑みれば, やはり,現行法が執行証書を財産開示手続の実施の申立てに必要とされる債務 名義から除外していることに合理性があるものと考える 。 また,支払督促につ いても,裁判所が権利関係の実体的正当性を審査しない債務名義である(民事 訴訟法第386条第1項参照)以上,執行証書と同様に解すべきである 。 この点,債務者が執行停止の裁判(民事訴訟法第403条等,民事執行法第 36条第1項等)の申立てをすることにより対処が可能であるとの指摘もあ る 。 しかし,近時,貸金業者や債権回収業者等が債務者の時効制度の無知に乗 じ,すでに時効消滅した債権に基づき支払督促を申し立てる事態が多数生じて おり,消費者である債務者が実際に執行停止の裁判の申立てをすることが困難 なことは明白である 。 なお,「離婚した夫婦間の養育費の支払を確実にするために執行証書の活用 が推奨される」(前掲「債務者財産の開示制度の実効性の向上に関する検討」 第1の2(1))ため,扶養義務等に係る定期金債権に限って執行証書に基づ く財産開示手続の実施の申立てを認める特則を設けるべきとの指摘について は,通常の執行証書とは異なり,これを債務名義として間接強制を申し立て (民事執行法第167条の15第1項),同決定を債務名義として財産開示手 続の実施を申し立てることが可能である(同法第172条第5項,第22条第 3号参照)ため,それをもって足りるのではないかと考える 。 (注1) 本文とは別に,財産開示手続の実施要件のうち,先に実施した強制 執行の不奏功等の要件(民事執行法第197条第1項各号)を廃止し,次の ような規律を設けるものとする考え方がある 。 ア 強制執行を開始するための一般的な要件が備わっていれば,財産開示 手続を実施することができるものとする 。 イ 申立人に知れている財産に対する強制執行を実施すれば,請求債権の 完全な弁済に支障がないことが明らかであるときは,執行裁判所は, 債務者の申立てにより,財産開示手続の実施決定を取り消さなければ ならないものとする 。 ウ 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6

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