제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 303 【意見の趣旨】 反対する 。 【意見の理由】 そもそも現行法が,強制執行の対象となる債務者財産の調査について,本来 的には債権者の役割であるとの建前を採用している以上,財産開示手続の実施 を申し立てるためには,その前提として債権者による債務者財産の調査がされ ている必要があるはずである 。 また,財産開示手続が債務者に回復し難い重大な不利益を与えるものである ことに鑑みれば,現行法が財産開示手続の実施要件として,先に実施した強制 執行の不奏功等を要求していることには一定の合理性があるものと解する 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 現在の経済情勢は目まぐるしい速さで変化しており,例えば,投資信託等の 金融商品ほか,ビットコインに代表される新しいタイプの財産が生み出されて いる 。 このような状況に鑑みれば,債務者の資産状況の変化に対応して財産開示手 月以上前に終了したものを除く 。 )において,請求債権の完全な弁済 を得ることができなかったときは,イの取消決定をすることができな いものとする 。 (注2) 本文とは別に,財産開示手続の実施要件のうち,財産開示手続の再 実施が制限される期間(民事執行法第197条第3項)を短縮するもの とする考え方がある 。

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