제14회 학술교류회 발표자료

304 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 続を適時に実施するため,現行法における「3年」の期間を緩和する必要があ ると考える 。 一方で,現行法が財産開示手続の実施に伴う債務者の負担をできる限り少な くするために再実施要件を設けていることにも一定の合理性があると解するた め,これらのバランスを考慮し,再実施が制限される期間を定めるべきであ る 。 ⑵ 手続違背に対する罰則の見直し 【意見の趣旨】 条件付で賛成する 。 前提として,債務者及びその家族の最低限度の生活を保 護するための施策を講ずるべきである 。 なお,開示された情報の目的外利用に 対する制裁も強化すべきである 。 【意見の理由】 前記1(1)のとおり,財産開示の既済事件に占める不開示事件の割合が 年々増加し,平成27年に41.2%になっているのは,開示義務者の不出頭 や陳述拒絶等に対する制裁が「30万円以下の過料」(民事執行法第206条 第1項)と,極めて低い額であることが最大の要因ではないかと推測する 。 こ の点については,例えば,1000万円の債務に関して財産開示手続の実施を 申し立てられた債務者が,30万円の過料の制裁を受けることと1000万円 の債務の支払をすることのいずれを選択するか,を考えれば明らかであろう 。 このような事態を放置すれば,いわゆる「逃げ得」を事実上許容してしまう 開示義務者が,正当な理由なく,執行裁判所の呼出しを受けた財産開示 期日に出頭せず,又は宣誓を拒んだ場合や,財産開示期日において宣誓した 開示義務者が,正当な理由なく陳述すべき事項について陳述をせず,又は虚 偽の陳述をした場合の罰則(民事執行法第206条第1項)を強化するもの とする 。

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