제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 305 ことになり,民事司法手続に関する国民の信頼が失われてしまうおそれがあ る 。 そのため,開示義務者の不出頭や陳述拒絶等に対する制裁を強化し,刑事 罰を科すこともやむを得ないものと考える 。 もっとも,財産を隠匿するために財産を開示しない債務者と低所得などのや むを得ない理由により財産を開示しない債務者とを同列に扱うべきではないた め,実際の運用については,慎重な判断が求められることは当然である 。 さらに,現行法においては,後述するとおり,給与や年金等が振り込まれた 預貯金債権の全額の差押えが認められていることや,低所得者の給与等であっ てもその4分の1の差押えが可能であることなど,債務者及びその家族の最低 限度の生活ですら保護されない問題が生じている 。 そこで,開示義務者の不出 頭や陳述拒絶等に対する制裁を強化する前提として,債務者及びその家族の最 低限度の生活を保護する施策を講じるべきである 。 他方,既に述べたように,財産開示手続の実施により開示された債務者の情 報は,プライバシーや営業秘密等を含むものであるため,これが漏えいしてし まった場合に債務者の受ける不利益は極めて重大なものになることが予想され る 。 そして,仮に,情報を得た者が過料の制裁よりも開示された情報の価値が高 い場合には,当該情報を目的以外の目的に利用 ・ 提供して対価を得ることを選 択する可能性は否定できない 。 この点は,近時の個人情報の漏えい事件が多数 発生していることからも容易に想像することができる 。 そこで,開示された情報を目的以外の目的に利用し,提供した者に対する制 裁に関しても,開示義務者の不出頭や陳述拒絶等に対する制裁と同様に強化す べきである 。 2 第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制度の新設 ⑴ 新たな制度の創設
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