제14회 학술교류회 발표자료
306 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 賛成する 。 なお,少額訴訟における回数制限(民事訴訟法第368条第1項 ただし書参照)と同様の規律を設けるべきである 。 【意見の理由】 前記1(2)において述べたとおり,民事司法手続に関する国民の信頼を確 保し,財産開示手続の実効性を向上させるためには,開示義務者の不出頭や陳 述拒絶等に対する制裁を強化して刑事罰を科すこともやむを得ないと考える が,それ以上に民事上の制裁を科すことが必要である 。 すなわち,財産開示手続が債務者の不出頭や陳述拒絶等により不奏功で終了 した場合,債権者は,債務者の財産に対する強制執行を申し立てることが事実 上不可能又は著しく困難となってしまうため,債権者が第三者から債務者財産 に関する情報を取得する制度を創設し,財産開示手続が実施された場合に比肩 する効果を発生させ,もって,債権者に強制執行の申立てを可能ならしめる必 要がある 。 この点,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制度を開示義務違 反に対する制裁と考えると,制度の対象とする第三者の範囲は広く国民一般や 公的機関とすることになるが,場合によっては,第三者に過大な負担を課すこ ともあり得るにもかかわらず,それを正当化する法的な根拠を証人義務(民事 訴訟法第190条参照)のような広く国民が負うべき義務とすることは,強制 執行の対象となる債務者財産の調査を債権者の役割とする現行法との整合性に 問題が生じるため,①情報取得の必要性,②その第三者が負うこととなる情報 提供義務の根拠,③その情報に債務者の個人情報等が含まれることへの配慮, ④回答に要する事務負担や第三者の対応能力等を考慮し,個別的に検討するア 執行裁判所が,債権者からの申立てにより,債務者以外の第三者に対し, 債務者財産に関する情報の提供を求める制度を新たに創設するものとする 。
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