제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 307 プローチを採用することは妥当と考える 。 なお,取得する情報の範囲については,民事司法手続に関する国民の信頼確 保と個人情報の保護との調和を図る観点から,基本的には,債務者財産に対す る強制執行をするために必要となる事項に限定すべきである 。 ところで,貸金業者や債権回収業者等の債権回収を業とする債権者について は,その業務の性質上,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制度 を頻繁に申し立てることが予想されるが,その場合,第三者は,その保有する 債務者財産に関する情報の集約や債務者のプライバシーや営業秘密等への配慮 などのために過大な事務負担を強いられるおそれがある 。 この点,専ら債権者の私的な利益追求のための手続である執行手続において は,債務者財産の調査は基本的には債権者の責任で行うべきとする建前の現行 法の趣旨に鑑みれば,特に債権回収を業とする債権者の営利追求のため,第三 者に過大な負担を課すことが妥当でないことは明らかである 。 そこで,第三者保護の見地から,第三者からの債務者財産に関する情報を取 得する制度においても,少額訴訟における民事訴訟法第368条第1項ただし 書と同様,少なくとも同一の地方裁判所において同一の年に申し立てることが できる回数を制限すべきである 。 ⑵ 制度の対象とする第三者と情報の具体的な範囲 【意見の趣旨】 条件付で賛成する 。 前提として,給与債権や年金債権等が振込みにより預貯 金債権に転化した場合であっても,これらの債権に該当する部分が差押禁止債 ア 金融機関から,債務者の預貯金債権に関する情報を取得する制度を設け るものとする 。 この場合に取得すべき情報の範囲については,債務者が当 該金融機関に対して有する預貯金債権の有無のほか,その預貯金債権に対 する差押命令の申立てをするのに必要となる事項(取扱店舗,預貯金債権 の種類及び額等)とするものとする 。
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