제14회 학술교류회 발표자료
308 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 権となる旨の規定を設けるべきである 。 【意見の理由】 金融機関からの情報取得については,その必要性が高く,情報管理システム の整備も進んでいるうえ,債権執行においては第三債務者に陳述義務が課せら れている(民事執行法第147条)ことから,上記2(1)の①から④までの いずれの要素を考慮しても,原則として正当化されるものと考える 。 なお,預貯金債権は流動性が高く,これを現金化することが極めて容易であ るため,債務者が預貯金債権に対する債権執行を免れる目的で現金化し,これ を貸金庫に保管する(現金を貸金庫に保管することの適否は別として)危険が あることは否定できない 。 そこで,債務者の貸金庫契約上の内容物引渡請求権 に対する債権執行を申し立てるために必要とされる貸金庫契約の存否等の情報 (最高裁平成11年11月29日第二小法廷判決:民集第53巻8号1926 頁参照)についても,債権者が取得できるようにすべきである 。 ところで,現在,給与や年金等については振込支給が一般的であるが,これ らの債権は給与等については給付の4分の3が,年金についてはその全額が差 押禁止債権である(民事執行法第152条,厚生年金保険法第41条,国民年 金法第24条等)にもかかわらず,振込後には,これらの債権を含めた預貯金 債権の全額を差し押さえることが可能な取扱いがされている(「民事執行の実 務第3版債権執行編 上」東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著: きんざい194頁) 。 これに対し,債務者は,差押禁止債権の範囲の変更申立て(民事執行法第1 53条第1項)をしなければならず,また,差押命令と同時に転付命令が申し 立てられた場合には,支払禁止命令(同法第153条第3項)の職権発動を求 めた上で執行抗告をしなければならないが,消費者である一般の債務者がこの ような複雑な手続を1週間以内に行うことは事実上不可能であり,債務者及び その家族の最低限度の生活を保護するために給与や年金等が差押禁止債権とさ
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