제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 309 れている趣旨が没却されているのが現状である(なお,前掲「民事執行法」中 野貞一郎 ・ 下村正明著676頁参照) 。 したがって,金融機関からの情報取得については,前提として,給与等債権 や年金債権等が振込みにより預貯金債権に転化した場合であっても,これらの 債権に該当する部分が差押禁止債権となる旨の規定を設けるべきである 。 【意見の趣旨】 扶養義務等に係る定期金請求権に基づく場合にのみ限定して認めるべきであ る 。 なお,不動産や自動車に関する情報の取得についても,引き続き検討すべ きである 。 【意見の理由】 現行法では,債務者の給与等の額がいかに少なくとも給付の4分の1を差し 押さえることが可能である(民事執行法第152条)ため,特に低所得の債務 者においては,その4分の1の給付を差し押さえられてしまうと,最低限度の 生活ですら保護されないことになる 。 そして,そのような債務者が差押禁止債 権の範囲の変更申立て(民事執行法第153条第1項)をすることは極めて困 難であり,かつ,仮に申立てをすることができたとしても,申立てまでの間に 生活が危機に瀕することは明らかである 。 また,給与等債権の差押えにより,債務者の勤務先における人事評価に重大 な影響を与える可能性があり,場合によっては解雇につながるおそれも否定で きない 。 さらに,事業者の売掛金債権を差し押さえるために必要な取引先に関する情 報については,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制度の対象と なっておらず,個人の債務者の勤務先に関する情報のみを対象とすることは公 イ 一定の公的機関から,債務者の給与債権に関する情報(勤務先の名称及 び所在地)を取得する制度を設けるものとする 。
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