제14회 학술교류회 발표자료

310 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 平性を欠くものといえる 。 もっとも,養育費等の扶養義務等に係る定期金請求権については,要扶養者 の生活を保障するものであるため,要保護性において,債務者の給与等債権と 同列に考えることができる上,養育費等の支払を確保するために債務者の勤務 先に関する情報を取得する必要性が高いことについては,従来から指摘されて いるとおりである 。 また,公的機関においては,情報管理システムの整備も進 んでいる 。 したがって,上記2(1)の①から④までの要素を考慮し,公的機関が保有 する情報のうち,債務者の勤務先に関する情報の取得については,扶養義務等 に係る定期金請求権に基づく場合にのみ限定して認めるべきである 。 なお,不動産や自動車については,給与等債権に比べて低所得の債務者を保 護する必要性が低いケースが多いと想定されることに加え,①不動産において は地番や家屋番号が,自動車においてはナンバーを特定しなければ,原則とし て差押えができないものであること,②法務局や陸運局においては,これらの 情報が不動産や自動車ごとに管理されているため,債権者がこれらの情報を取 得することが困難なこと,③固定資産税や自動車税等を課税するために市町村 や都道府県等がこれらの情報を保有していること,④取得できる情報を地番や ナンバー等に限定すれば,納税者の自発的な協力により税務情報を収集してい る現行の制度運用に支障が生ずるおそれが低いと考えられること,などに鑑み れば,公的機関が保有する情報のうち,これらの財産に関する情報の取得につ いても,引き続き検討すべきである 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 (注) 本文の制度のほか,債務者の株式,投資信託受益権,生命保険契約解 約返戻金請求権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する制度を 設けるものとする考え方がある 。

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