제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 311 【意見の理由】 前述のとおり,預貯金債権は流動性が高く,債務者が預貯金債権に対する債 権執行を免れるために生命保険や上場株式,投資信託等に換えてしまう危険が あることから,これらに関する情報を取得できるようにする必要性は高いとい える 。 また,生命保険会社や証券会社等においては,情報管理システムの整備が進 んでおり,さらに債権執行や振替社債等執行においては,第三債務者や振替機 関等に陳述義務が課せられている(民事執行法第147条,民事執行規則第1 50条の8による民事執行法第147条の準用)ことに鑑みれば,上記2 (1)の①から④までのいずれの要素を考慮しても正当化されるものと考え る 。 さらに,一般社団法人生命保険協会や株式会社証券保管振替機構において は,加盟又は参加する会社と契約する債務者の情報を保有しているため,これ らの機関についても制度の対象とする第三者に含めるべきである 。 もっとも, これらの機関については,陳述義務を負う第三債務者や振替機関等に該当しな いため,上記2(1)の②の「その第三者が負うこととなる情報提供義務の根 拠」が希薄であるとの指摘もあるが,少なくとも一般社団法人生命保険協会に ついては,弁護士法第23条の2に基づく照会に対し,生命保険契約の締結の 有無に関する情報を便宜上取りまとめて回答しているとのこと(「民事執行手 続に関する研究会報告書」Ⅰの第3の2(2)イの(注))との均衡上,弁護 士に依頼していない債権者がこの制度により情報提供を求めることができるよ うにすべきである 。 (3) 第三者から情報を取得するための要件 ア 第三者から情報を取得する手続の申立てに必要とされる債務名義の種 類やこの手続の実施要件については,後記イ及びウの事項を除き,財産開示 手続に関する規律(現行の規律を見直すのであればその見直し後の規律)と 同様の規律によるものとする 。
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