제14회 학술교류회 발표자료
312 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 上記2(1)のとおり,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制 度を開示義務違反に対する民事上の制裁と捉えて,財産開示手続と同様の要件 を設ける必要があるものと考える 。 イ 第三者から情報を取得する手続と財産開示手続との先後関係につい て,次のいずれかの規律を設けるものとする 。 【甲案】(財産開示手続を前置する必要があるとする案) ( ) 第三者から情報を取得する手続の申立てをするためには,その申立て の日前3年以内に,財産開示手続が実施されている必要があるものと する 。 ( ) 第三者から情報提供を求める決定に対しては,執行抗告をすることが できないものとし,同決定が債務者に告知される前であっても,第三 者は情報提供を行うものとする 。 【乙案】(財産開示手続を前置する必要がないとする案) ( ) 先に財産開示手続が実施されていなくても,第三者から情報を取得す る手続の実施を申し立てることができるものとする 。 ( ) 第三者から情報提供を求める決定に対しては,債務者が執行抗告をす ることができるものとする 。 ( ) 第三者から情報提供を求める決定は,確定しなければその効力を生じ ないものとし,同決定の第三者への告知は,その確定後にするものと する 。 【意見の趣旨】 【甲案】によるべきである 。 【意見の理由】 個人情報保護の観点からみると,強制執行の対象となる債務者財産の調査を 債権者の役割とする現行法においては,財産開示手続は,債務者のプライバ
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