제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 313 シーや営業秘密等を含む情報を債務者自身の陳述により開示させる点にその正 当性の根拠があるものと考えられる 。 この点,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制度についても, 不出頭や陳述拒絶等により債務者自身が陳述の機会を放棄したとみなすことを もって,これを正当化できる 。 したがって,【甲案】のように,申立て前に財産開示手続が実施されている 必要があり,かつ,それで足りるものとすべきである 。 これに対し,【乙案】では,債権者が財産開示手続の実施を申し立てること なく,かつ,債務者の関与がほとんどないままに,債務者のプライバシーや営 業秘密等が含まれる情報を債権者が取得できることになるが,それでは,個人 情報保護の観点からみて,同制度を正当化する根拠が薄弱であり,妥当でない と考える 。 ウ 過去の一定期間内にこの手続により同一の第三者から情報を取得した場 合であっても,この手続の再実施を制限しないものとする 。 (注) 第三者から情報を取得する手続と財産開示手続との先後関係(本文イ 参照)については,金融機関から預貯金債権に関する情報を取得する手続に ついては,先に財産開示手続が実施されていなくても,金融機関から当該情 報を取得する手続の実施を申し立てることができるものとした上で,第三者 から情報提供を求める決定が債務者に告知される前であっても,第三者は情 報提供を行うものとする考え方がある 。 【意見の趣旨】 反対する 。 【意見の理由】 上記2(1)のとおり,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制 度を開示義務違反に対する民事上の制裁と考えると,理論的には上記2(3) イの【甲案】によることになるが,その場合,同制度を実施する際に債務者が
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=