제14회 학술교류회 발표자료
314 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 関与する余地はない 。 この点,すでに述べたとおり,第三者が保有する債務者財産に関する情報に は,債務者のプライバシーや営業秘密等の情報が含まれているのであるから, たとえ債務者が財産開示手続において開示義務を果たさなかったからといっ て,半永久的にこれらの情報を債務者の関与なしに提供されるとすることは, 一度の開示義務違反に対する制裁としてはあまりにも重く,また,債務者の個 人情報の保護に欠けると考える 。 したがって,第三者からの債務者財産に関する情報を取得する制度の再実施 については,財産開示手続を再実施しても債務者が開示義務を果たさないこと が明らかであると思われる合理的な期間内に制限すべきであり,これを超える 場合には,再度,財産開示手続を実施することを要件とすべきである 。 なお,第三者が同内容の重複する情報提供をしたかどうかを管理する負担に ついては,執行裁判所においてこれを管理すれば,第三者の負担が重くなるこ とはないものと考える 。 ⑷ 回答の送付先等 情報提供を求められた第三者は,執行機関に対し,債務者財産に関する情報 を回答するものとする 。 この回答についての閲覧等の請求(民事執行法第17 条)は,申立人,債務者,当該第三者のほか,この手続の申立てに必要とされ る債務名義を有する他の債権者に限り,することができるものとする 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 上記2(3)のアと同様である 。 ⑸ 第三者に対する費用等の支払
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