제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 315 情報提供を求められた第三者が,回答に要する費用等の支払を請求するこ とができるものとする 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 第三者は,情報提供のために一定の事務負担を強いられることになるため, 回答に要する費用等について請求することができるものとすることが妥当であ る 。 ⑹ 情報の保護 債務者財産に関する情報の提供を受けた申立人及びその情報に関する事件 記録の閲覧等をした債権者は,当該情報を,当該債務者に対する債権をその 本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し,又は提供してはなら ないものとし,この規律の違反に対する罰則を設けるものとする 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 上記2(3)のアと同様である 。 第2 不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策 1 買受けを制限する者の範囲

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