제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 25 ⑵ 登記畢証をスキャンして提出することができる登記は 、 資格者代理人 が国 、 地方自治体 、 特別法により設立された公法人(「地方公企業法」 により設立された地方公社を含む)または法院行政処長が指定する金融 機関から委任された特定の登記類型に限り可能です 。 現在は登記畢情 報(固有番号と秘密番號を提供するようにする)で代替され 、 偽造の危 険はありませんが 、 登記畢情報が導入される前(2006.5.24.登記例規第 1136号など登記畢情報の作成および通知などに関する業務処理指針)に より作られた登記畢証は 、 相変わらず偽造または変造の危険がありま すが 、 未だ意味ある議論はありません 。 質問 6. スキャン前の原本書類について 、 日本ではスキャン化して電子署名をした 司法書士に数年間 、 保管義務が課せられる方向で検討されています 。 韓国で は法務士がどのように原本書類を保管していますか?また事件が発生した 場合などに 、 警察当局または法院から提供を要求された事例などがあり ますか? 韓国では電子登記申請のための印鑑証明書を受けず 、 公認認証書情報を 通じて委任者の登記意思を確認しており 、 原本書類の保管に関する議論は 多くないようです 。 印鑑証明書または登記畢証など重要書類を保管してい ないため 、 警察または法院から提供を要求される事例は未だ報告されてい ません 。 質問 7. 原本書類の保管方法 、 登記畢証または印鑑証明書など添付書類が本物か 否かについての確認方法に関して 、 大韓法務士協会などでは 、 法務士会内 規の制定などの努力をされていますか?
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