제14회 학술교류회 발표자료
316 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 ⑴ 次に掲げる者による不動産の買受けを制限するものとする 。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する 暴力団員(以下「暴力団員」という 。 ) イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下,アとイを併せ 「暴力団員等」という 。 ) ウ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの ⑵ ⑴のいずれかに該当する者の計算において買受けの申出をした者による不 動産の買受けを制限するものとする 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 ただし,(1)イの「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」に ついては,慎重な検討を要する 。 【意見の理由】 現状として,公共事業や企業活動から暴力団排除の取組みが官民挙げて行わ れており,国有地の一般競争入札による売払いの場面や,不動産取引から暴力 団の排除が行われている 。 しかし,民事執行法による不動産競売には,暴力団 員であることのみを理由として不動産の買受けを制限する規律がない 。 競売に より買い受けた建物を暴力団事務所として利用する事例や,転売により高額な 利益を得た事例が報告されており,暴力団への不動産の供給を断つといった観 点からの規律が必要である 。 ただし,(1)イの「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」に ついては,慎重な検討を要する 。 脱退を仮装した暴力団勢力が競売手続に参加 することを考慮すると,法の潜脱を許さない,若しくは身分を偽ることを許さ ないといった観点からは,暴力団員でなくなった者を「暴力団員等」として, 買受け制限をする規律は必要である 。 しかし,脱退者を一律に制限すること は,暴力団を脱退した者の社会的な更生を妨げる懸念があり,その線引きは慎
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