제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 317 重に検討すべきである 。 確かに,競争の導入による公共サービスの改革に関する法律においては,第 10条4項及び同条を準用する第15条において,「暴力団員でなくなってか ら5年を経過しない者」を,官民競争入札等における欠格事由としているが, 官民競争入札等の参加資格に関する規律と不動産競売における規律を同様に考 えるのは拙速である 。 また,市営住宅条例における暴排条項の合憲性を判示した最判平成27年3 月27日民集69巻2号419頁は,「暴力団員は,自らの意思により暴力団 を脱退し,そうすることで暴力団員でなくなることが可能である」として,同 条例は,憲法第14条1項に違反しないと判示したが,ここでは自らの意思に より暴力団を脱退した者を非暴力団員として評価し,現役の暴力団とは区別す る姿勢がある 。 さらには,平成24年に改正された暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(以下「暴対法」という 。 )第12条の5第2項では,準暴力的要求 行為を行うことが禁止される者として,「指定暴力団の威力を示すことを常習 とする者」で当該指定暴力団の「指定暴力団員でなくなった日から5年を経過 しない者」が追加されたが,ここでも非暴力団員の内実につき区別する姿勢が あり,一律に暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者として定義して いるわけではない 。 以上からすると,「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を一 律に制限する本規律は,規制法である暴対法を超えて権利制限をすることとな り,適切ではない 。 少なくとも暴対法と同様の範囲での制限とすべきであり, 慎重な検討が求められる 。 (2)の規律は,非暴力団員を,その人の属性のみで不動産競売手続から排 除することになるため,慎重な見極めが必要であるが,現役の暴力団員のみを 対象としていては,本時改正の趣旨が骨抜きになるため,必要な規律である 。

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