제14회 학술교류회 발표자료

318 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 2 執行裁判所の判断による暴力団員の買受けの制限 執行裁判所は,最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出 人に買受けの申出をさせた者が1(1)のいずれかに該当する者であると認め るときは,売却不許可の決定をしなければならないものとする 。 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 不動産競売において,手続の円滑性を重視することは,最大の命題である 。 民事執行法第71条の売却不許可事由規定に倣い,買受けの申出をした者が暴 力団員であることが判明した際は,一律の判断として,売却不許可の決定をす る本規律は,競売手続の円滑性に資するものとして,必要である 。 暴力団員に該当するか否かの判断は,次項3で規律される警察への照会によ り,警察から提供された情報のみに依拠してすることにより,競売手続の円滑 性を確保できると思われる 。 3 2の判断のための警察への照会 ⑴ 最高価買受申出人についての警察への照会 ア 警察への照会のために必要な事項の明示 ( ) 不動産の売却の手続において,買受けの申出をしようとする者は,その買 受けの申出の際に,自己(その者が法人である場合にあっては,その役 員)の氏名,生年月日及び性別その他警察への照会に必要となる事項を明 らかにしなければならないものとする 。 ( ) 買受けの申出をしようとする者は,( )の事項を証するため,住民票の写 しその他の文書を提出しなければならないものとする 。 イ 執行裁判所による照会の時期及び対象 ( ) 最高価買受申出人が決定した後,執行裁判所は,最高価買受申出人(そ の者が法人である場合にあっては,その役員)が暴力団員等に該当するか

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