제14회 학술교류회 발표자료

320 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 ⑵ についても同様である 。 4 暴力団員に該当しないこと等の陳述 【意見の趣旨】 賛成する 。 ⑴ 陳述の内容等 ア 買受けの申出をしようとする者(法人である場合を除く 。 )は,買受けの申 出の際に,次に掲げる事項を宣誓の上で陳述しなければならないものとす る 。 ( ) 自らが暴力団員等ではないこと 。 ( ) 自らが,暴力団員等,又は法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する 者があるものの計算において買受けの申出をする者ではないこと 。 イ 法人である買受けの申出をしようとする者の代表者は,買受けの申出の際 に,次に掲げる事項を宣誓の上で陳述しなければならないものとする 。 ( ) 当該法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者がないこと 。 ( ) 当該法人が,暴力団員等,又は法人でその役員のうちに暴力団員等に該当 する者があるものの計算において買受けの申出をする者ではないこと 。 ⑵ 虚偽陳述に対する制裁 ア 保証の不返還 ( ) 最高価買受申出人(その者が法人である場合にあってはその代表者)が故 意により虚偽の陳述をした場合において,最高価買受申出人につき2によ る売却不許可の決定が確定したときは,執行裁判所は,当該最高価買受申 出人が民事執行法第66条の規定により提供した保証の返還を請求するこ とができない旨を決定することができるものとする 。 ( ) ( )の決定に対しては,執行抗告をすることができるものとする 。 ( ) ( )の決定により最高価買受申出人が返還を請求することができない保証 は,民事執行法第86条第1項に規定する売却代金とするものとする 。 イ 罰則 ⑴ の陳述をした者が(故意により)虚偽の陳述をした場合につき, 罰則を設けるものとする 。

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