제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 321 【意見の理由】 競売制度の充実を考えるに,暴力団員という人の属性のみに着目して競売手 続から排除する規律は必要であることから,買受けの申出の際に非暴力団員で あることの上申を求めることは,有効な手段であり,虚偽の陳述をした者にペ ナルティを与えることも制度の実効性を保つために必要である 。 第3 子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化 1 直接的な強制執行の規律の明確化 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 現在は,子の引渡しの直接強制の方法として,動産の引渡しの強制執行の規 定を準用しているが,感情や意思を持たないものとしての単なる動産と,繊細 な感情や意思をもつ子を同列に扱うのは問題があると考えられる 。 子の引渡しの執行場面には,様々な事情があると考えられるが,子の福祉を 最重要論点として,きちんとした規律を規定することについては,賛成する 。 2 直接的な強制執行と間接強制との関係(間接強制前置) 子の引渡しの強制執行に関して,執行官が債務者による子の監護を解くた めに必要な行為をする場合(直接的な強制執行)の規律を明確化するもの とする 。 子の引渡しの直接的な強制執行の申立ては,間接強制の決定が確定した日から2 週間を経過した後でなければすることができないものとする 。 (注1) 間接強制の手続を前置することを原則とした上で,子の急迫の危険を防止 するために直ちに子の引渡しの直接的な強制執行をする必要があるときは,例 外的に,間接強制の手続との前後を問わず,子の引渡しの直接的な強制執行の 申立てをすることができるものとする考え方がある 。
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