제14회 학술교류회 발표자료
322 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 (注2)の考え方に賛成する 。 【意見の理由】 平成26年4月1日に施行されたハーグ条約実施法においては,間接強制を 前置するものとされている 。 民事執行法においても,この考え方を踏襲すると いうことも考えられるが,国境を越えた子の不法な連れ去り等がされた場合に おいて,その子を元の居住国(常居所地国)に迅速に返還すること等を定めた ハーグ条約を我が国において的確に実施するため,我が国における中央当局を 指定し,その権限等を定めるとともに,子を常居所地国に迅速に返還するため に必要な裁判手続等を定め,もって子の利益に資することを目的とするハーグ 条約と,ある程度家庭裁判所において,子の監護者や監護環境を考えて出され た債務名義に基づいて行われる子の引渡しについては,まったく同じ場面と考 えることはできない 。 すなわち,家庭裁判所において,債権者の下で子を養育 することが適当と判断されたのであれば,一刻も早く子を債権者の下で養育す ることが必要なのである 。 また,債務者が無資力である場合や,子の急迫の危険を防止するために必要 がある場合などは,間接強制を行っても意味をなさないし,金銭の支払ができ ないから子を引き渡すといった事実を知ることによって,子の精神面に影響が 及ぶことも考えられる 。 したがって,間接強制を前置することなく,直接強制 を行うことができる旨の規定にすべきである 。 3 直接的な強制執行の手続の骨格 ⑴ 子が債務者と共にいること(同時存在)の要否 (注2) 本文の規律とは異なり,間接強制の手続との前後を問わず,子の引渡しの 直接的な強制執行の申立てをすることができるものとする考え方がある 。
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