제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 323 【意見の趣旨】 アを原則とし,イを例外として規定することに賛成する 。 ただし,イの例外 規定においては,子の心身に及ぼす影響が少ないことを第一に考慮する旨を定 めるべきである 。 【意見の理由】 子の福祉を考えた場合,子が債務者と共にいることという要件が必要な場面 は多くあると考えられる 。 しかし,これを貫くと,債務者が執行妨害をするこ とが容易にできてしまうことともなり,また,(2)において,債権者が執行 場所に出頭するべきであると提案をしているが,これを貫くと,債権者及び債 務者がドメスティック ・ バイオレンスの当事者同士である場合は,双方が同時 に執行場所に存在することとなり,適切でない場合も多いと考えられる 。 債務 者がその両親(子からみて祖父母)の下で養育しているような場合などは,そ の両親が共にいれば子の心身に及ぼす影響は少なく,適当であるとも考えられ る 。 本中間試案では,「事案の性質,子の心身に及ぼす影響並びに既に行った 強制執行の手続における~」としているが,まず,子の心身に及ぼす影響を第 一に考えるべきであり,この考え方を明確にすべきである 。 ⑵ 債権者等の執行場所への出頭 ア 執行官は,子が債務者と共にいる場合に限り,債務者による子の監護を解くため に必要な行為をすることができるものとする 。 イ 執行裁判所が事案の性質,子の心身に及ぼす影響並びに既に行った強制執行の手 続における債務者の言動及び当該手続の結果その他の事情を考慮して相当と認め るときは,アの規定にかかわらず,執行官は,子が債務者と共にいる場合でなく とも,債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることができるものと する 。
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