제14회 학술교류회 발표자료
324 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 【意見の趣旨】 債権者本人が執行場所に出頭しなければならないものとすべきである 。 【意見の理由】 子の心身に及ぼす影響を考えれば,監護者として家庭裁判所の審判を受けた 債権者本人を執行場所に帯同させ,必要であれば,執行官の補助機関として, 子に対する説得や安心を与えることが必要であると考えられる 。 債権者の代理人が執行場所に出頭すればよいという考え方もあるが,子の心 情に配慮すれば,代理人ではなく,親や養育を行ってきた債権者本人を立ち会 わせることが相当であると考える 。 したがって,債権者又は代理人とするので はなく,債権者本人が執行場所に出頭することが必要であるとの規定にするべ きである 。 ⑶ 執行場所 執行官は,債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り,債務 者による子の監護を解くために必要な行為をすることができるものとする 。 ア 執行官は,債務者の住居その他債務者の占有する場所において,債務者 による子の監護を解くために必要な行為をすることができるものとす る 。 イ 執行官は,アに規定する場所以外の場所においても,子の心身に及ぼす 影響,当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認め るときは,債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることが できるものとする 。 (注1) 本文⑴の規律とは異なり,執行官は,子が債務者と共にいるか 否かにかかわらず,債務者による子の監護を解くために必要な行為をす ることができるものとする考え方がある 。 (注2) 本文⑴イの規定に基づき,子が債務者と共にいない場合におい て,債務者による子の監護を解くために必要な行為をするときについて は,本文⑵の規定にかかわらず,債権者本人や児童心理の専門家等が執
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