제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 325 【意見の趣旨】 賛成する 。 【意見の理由】 債務者や子のプライバシー,子の心情などを考慮すれば,債務者の住居にお いて執行することが相当と考えられる 。 加えて,債務者の住居以外にも,例えば債務者の両親の住居や,保育園,学 校など,子の心身に及ぼす影響に鑑み,執行場所として適当と思われる場所に おいて執行を行うことができることとすべきである 。 なお,保育園や学校など,債務者が占有する場所ではない場所において執行 を行う場合は,保育園や学校などへの配慮のほか,子のプライバシーや心情に 配慮する必要があるから,予めその場所の管理者等との打ち合わせが不可欠で あると考えられるから,この場合は,保育園や学校の管理者からの協力を得る といった意味においても,その承諾を必要とすべきである 。 4 執行場所における執行官の権限等 行の場所に出頭しなければならないものとする考え方があるほか,本文 ⑶イの規定を適用しないものとし,執行場所を例外なく債務者の住居そ の他債務者の占有する場所に限るとする考え方がある 。 ⑴ 執行官は,債務者による子の監護を解くために必要な行為として,債務者に対 し説得を行うほか,債務者の住居その他債務者の占有する場所において,次に掲 げる行為をすることができるものとする 。 ア 債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り,その場所において子 を捜索すること 。 この場合において,必要があるときは,閉鎖した戸を開くた め必要な処分をすること 。 イ 債権者若しくはその代理人と子を面会させ,又は債権者若しくはその代理人 と債務者を面会させること 。 ウ 債務者の住居その他債務者の占有する場所に債権者又はその代理人を立ち入
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